お知らせ
2022.09.29
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成金として支給されます。
また原材料高騰等の要因により利益が減少した事業者と新型コロナの影響で売上高等が減少した事業者には特例が設けられています。
(※1)10人以上の上限額区分は、以下の ① 、 ②または③の いずれかに該当する事業場が対象となります。
①賃金要件:事業場内最低賃金920円未満の事業場
②生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間 の月平均値が前年、 前々年または3年前の同じ月に比べて、15以上減少している事業者
③物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により 、申請前3か月間 の うち任意の1月 の利益率が3% ポイント以上低下している事業者
(※2)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
生産性を向上させた企業が業務改善助成金を利用する場合、その助成率を割増します。 詳しくは、下記ページをご覧ください。
ア. 賃金要件:事業場内最低賃金が920円未満の事業場 |
ア~ウの特例事業者は、賃金を引き上げる労働者数「10人以上」の助成上限額を適用することができます。
また、イ.生産量要件又はウ.物価高騰等要件に該当する特例事業者は、以下の生産性向上に資する経費を補助対象として申請することができます。
・乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車、貨物自動車等 ・パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る) |
イ.生産量要件やウ.物価高騰等要件に係る特例を適用する場合は、申出書の提出が必要となります。申出書は厚生労働省ホームページからダウンロードいただけます。
注1:交付申請書を都道府県労働局に提出する前に設備投資等や事業場内最低賃金の引上げを実施した場合は、対象となりません。
注2:事業場内最低賃金の引上げは、交付申請書の提出後から事業完了期日までであれば、いつ実施しても構いません。
注3:設備投資等の実施及び助成対象経費の支出は、交付決定後に行う必要があります。
申請締切は2023年1月31日です。
※過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
※予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
※事業完了の期限は、令和5(2023)年3月31日です。
TEL.027-323-4437
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