お知らせ

2022.09.29

業務改善助成金のご案内

 

概要

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成金として支給されます。
また原材料高騰等の要因により利益が減少した事業者と新型コロナの影響で売上高等が減少した事業者には特例が設けられています。

 

 

各コースの概要

(※1)10人以上の上限額区分は、以下の ① 、 ②または③の いずれかに該当する事業場が対象となります。
①賃金要件:事業場内最低賃金920円未満の事業場
②生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間 の月平均値が前年、 前々年または3年前の同じ月に比べて、15以上減少している事業者
③物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により 、申請前3か月間 の うち任意の1月 の利益率が3% ポイント以上低下している事業者

(※2)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

 

支給の要件

  1. 1.賃金引上計画を策定すること
    事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
  2. 2.引上げ後の賃金額を支払うこと
  3. 3.生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
    ( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。)
  4. 4.解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと、など
  5. その他、申請に当たって必要な書類があります。

 

助成額

申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。

 

生産性要件

生産性を向上させた企業が業務改善助成金を利用する場合、その助成率を割増します。 詳しくは、下記ページをご覧ください。

▶生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます

 

特例事業者

ア. 賃金要件:事業場内最低賃金が920円未満の事業場
イ. 生産量要件:新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量等の事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が、前年、前々年又は3年前同期に比べ、15%以上減少している事業者
ウ. 物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者

 

ア~ウの特例事業者は、賃金を引き上げる労働者数「10人以上」の助成上限額を適用することができます。
また、イ.生産量要件又はウ.物価高騰等要件に該当する特例事業者は、以下の生産性向上に資する経費を補助対象として申請することができます。

 

・乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車、貨物自動車等
・パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る)

 

イ.生産量要件やウ.物価高騰等要件に係る特例を適用する場合は、申出書の提出が必要となります。申出書は厚生労働省ホームページからダウンロードいただけます。

 

手続きの流れ

  1. 1. 助成金交付申請書の提出
    業務改善計画(設備投資などの実施計画)と賃金引上計画(事業場内最低賃金の引上計画)を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、都道府県労働局に提出する
  2. 2. 助成金交付決定通知
    都道府県労働局において、交付申請書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知を行う。
  3. 3. 業務改善計画と賃金引上計画の実施
     ・業務改善計画に基づき、設備投資等を行う。
     ・賃金引上計画に基づき、事業場内最低賃金の引上げを行う。
  4. 4. 事業実績報告書の提出
    業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書(様式第9号)を作成し、都道府県労働局に提出する。
  5.  5. 助成金の額の確定通知
    都道府県労働局において、事業実績報告書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金額を確定し、事業主に通知する。
  6. 6. 助成金の支払い
    助成金額の確定通知を受けた事業主は、支払請求書(様式第13号)を提出する。

 

注1:交付申請書を都道府県労働局に提出する前に設備投資等や事業場内最低賃金の引上げを実施した場合は、対象となりません。

注2:事業場内最低賃金の引上げは、交付申請書の提出後から事業完了期日までであれば、いつ実施しても構いません。

注3:設備投資等の実施及び助成対象経費の支出は、交付決定後に行う必要があります。

 

締め切り

申請締切は2023年1月31日です。

※過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
※予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
※事業完了の期限は、令和5(2023)年3月31日です。

 

詳細情報

厚生労働省ホームページ

 

お問い合わせ

TEL.027-323-4437

お問い合わせフォームはこちら

 

LINEでのお問い合わせも受け付けています。