お知らせ
2023.06.06
2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
2023年度の働き方改革推進支援助成金の交付申請受付中です。受付申請期限は2023年11月30日までです。
労働時間短縮・年休促進支援コースでは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
弊社では無料相談、受給可否の診断、申請に必要な手続きの代行をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※)です。
※医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院については常時使用する労働者数が300人以下の場合は、中小企業事業主に該当します。
いずれか1つ以上実施してください。
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から3のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。
上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
事業実施期間中(交付決定の日から2024年1月31日(水)まで)に取組を実施してください。
取り組みの実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
以下のいずれか低い方の額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
※常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
【(1)の上限額】
○成果目標1の上限額
○成果目標2達成時の上限額:25万円
○成果目標3達成時の上限額:25万円
賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限とする。
(常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合)
(常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合)
申請の受付は2023年11月30日(木)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)のご案内[PDF形式:242KB]
TEL.027-323-4437
LINEでのお問い合わせも受け付けています。