お知らせ
2023.06.08
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
※令和5年度の申請締切は令和6年1月31日(対象事業完了期限は令和6年2月28日)ですが、本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資などにかかった費用の一部が助成金として支給されます。
助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。
(例)
(留意事項)
・事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが助成の対象となります。
・労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げるための支援制度であるため、労働者(従業員)がいない場合は、助成の対象となりません。
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
(中小企業・小規模事業者とは)
以下のA又はBの要件を満たす事業者です。
以上の要件をすべて満たした場合に、事業場ごとに申請いただきます。
(なお、事業場の考え方については、お近くの労働局又は労働基準監督署までお問い合わせください。)
<申請イメージ図>
なお、解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないことも必要となります。詳しくは、マニュアルをご参照ください。
また、上記の要件を満たしたうえで、以下に当てはまる場合は、助成上限額・助成率・助成対象経費の特例的な拡充が受けられます。
詳細は、助成上限額・助成率・助成対象経費をご参照ください。
※ 助成上限額の拡充は、特例事業者に該当し、引き上げる労働者が10人以上の場合に対象となります。また、助成対象経費の拡充については、生産量要件又は物価高騰等要件に当てはまる特例事業者のみが対象となります。
助成上限額は以下のとおりです。
引き上げる最低賃金額及び引き上げる労働者の人数によって助成上限額が変わります。
なお、引き上げる労働者の人数の詳しいカウント方法については、以下、<引き上げのルール>又はマニュアルをご参照ください。
(助成上限額の拡大について)
・申請事業場の規模が30人未満であれば、一番右の欄の助成上限額が受けられます。
・特例事業者に該当する場合は、労働者数の「10人以上」の区分を選択できます。(10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合。)
<助成上限額>
※ 10人以上の上限額区分は、<特例事業者>が対象です。
<引上げのルール>
ア.全ての労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要があります。
イ.賃金を引き上げる労働者数に応じて助成上限額が変動します。(上表参照)
ウ.事業場内最低賃金の者以外でも、申請コースの額以上賃金を引き上げた場合は引上げ人数にカウントされる場合があります。
<例:事業場内最低賃金900円、30円コースの場合>
全労働者の賃金を930円以上へ引き上げる必要があります。
助成率は以下のとおりです。
申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率が変わります。
(助成率の拡大について)
・申請事業場の事業場内最低賃金額が870円未満又は870円以上920円未満であれば、3/4より高い助成率が受けられます。
・生産性要件に該当した場合は、( )書きの助成率が適用されます。
<助成率>
助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。
業種によってさまざまな設備投資などが考えられますので、下表のほか、業種別の活用事例や「生産性向上のヒント集」を参考にしてください。
(助成対象経費の拡大について)
特例事業者のうち、生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
・(生産性向上等に資する設備投資等に)「関連する経費」
※「関連する経費」とは
生産性向上等に資する設備投資等に該当しない経費のうち、生産性向上に資する設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画で計上された経費を指します。
なお、「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資の額を上回らない範囲に限られます。(そのため、関連する経費のみでの申請を行うことはできません。)
(業種別の活用事例・生産性向上のヒント集)
・活用事例集
製造業編
卸売業・小売業編
宿泊業・飲食サービス業編
生活関連サービス業・娯楽業編
医療・福祉編
人材育成・教育訓練の活用事例
事業完了期限とは、
・導入機器等の納品日
・導入機器等の支払完了日(銀行振込の振込日。クレジットカード等の場合は口座の引き落とし日。)
・賃金引上げ日(就業規則等の改正日)
のいずれか遅い日となります。
業務改善助成金の事業完了期限は交付決定の属する年度の2月28日となっておりますので、納品・支払完了・賃金引上げをいずれも2月28日までに実施していただく必要があります。
(例:令和5年度に交付決定があった場合は、2024年(令和6年)2月28日まで。)
ただし、やむを得ない理由がある場合は、あらかじめ、理由書とともに申請をいただければ、事業の完了期限を交付決定の属する年度の3月31日までに延長される場合があります。
詳しくは、管轄の労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。
(交付決定後に当該期限を延長する必要が生じた場合も同様です。)
(やむを得ない理由の例)
・導入機器等の納入日が、半導体不足等納入機器業者の都合により、2月28日以降となる場合
・導入機器等の納入日が最短でも2月28日であるため、導入機器等の支払い日が3月1日以降となる場合 など
事業場内最低賃金は、事業場で最も低い時間給を指します。
(ただし、業務改善助成金では、雇入れ後3か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げていただく必要がある点にご留意ください。)
事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金と同様、最低賃金法第4条及び最低賃金法施行規則第1条又は第2条の規定に基づいて算定されます。
事業場内最低賃金の計算に当たり、算入する手当が異なりますので、詳しい内容は【最低賃金の対象となる賃金】をご参照ください。
また、時間給制、日給制、月給制の場合などによって計算方法が異なりますので、詳しい計算方法は【最低賃金以上かどうかを確認する方法】をご参照ください。
(歩合給制の場合は、業務改善助成金においては一定の計算方法によって算出します。詳しくはQ&Aをご参照ください。)
なお、手当の形態が複雑であるなど、事業場内最低賃金の算出が難しい場合は、管轄の労働局雇用環境・均等部室又は賃金課室にご相談ください。
※ お役立ちツールに「簡易チェックシート」がありますので、申請前のチェックとしてご利用ください。
地域別最低賃金は、国が例年10月頃に改定する都道府県単位の最低賃金額をいいます。
生産性を向上させた事業主からの申請について、助成率の割増を行っています。
要件の詳細は交付要領別紙(2)及び以下のページをご参照ください。
▶生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます
※令和5年3月31日で生産性要件が廃止される労働関係助成金がありますが、
業務改善助成金においては引き続き生産性要件を設けます。
なお、生産性要件に該当するものとして申請をする場合は、生産性要件算定シートの提出などが必要です。
※生産性要件は、助成対象経費の拡大などを受けられる「生産量要件」とは異なりますので、ご注意ください。
業務改善助成金では、以下のア~ウのいずれかに該当する事業者を特例事業者としております。
これらのいずれかに該当すれば、助成上限額の拡大・助成対象経費の拡大が受けられます。(助成対象経費の拡大はイ・ウのいずれかのみです。)
事業場内最低賃金が920円未満の事業場に係る申請を行う事業者
→助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)が受けられます
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量等の事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が、前年、前々年又は3年前同期に比べ、15%以上減少している事業者
原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者
※「%ポイント(パーセントポイント)」とは、パーセントで表された2つの数値の差を表す単位です
→イ・ウは助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)のほか、助成対象経費の拡大が受けられます
なお、特例事業者のうち、イ.生産量要件又はウ.物価高騰等要件に該当するものとして申請をする場合は、申請時に事業活動の状況に関する申出書の提出が必要です。
※生産量要件は、助成率の拡大を受けられる「生産性要件」とは異なりますので、ご注意ください。
・労働者の休職などにより引き上げ対象の労働者数が減り、助成上限額が変更になった
・助成対象経費(導入予定のもの)が変更になった
・助成対象経費(導入予定のもの)の支払日・納品日が変更(後ろ倒し)になった
など、業務改善計画又は賃金引上計画に変更が生じた場合は、「事業計画変更申請書」(場合によっては「事業完了予定期日変更報告書」)が必要です。
少しでも変更になりそうであれば、事前にお問い合わせください。
(交付決定を受けた都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。)
なお、「事業計画変更申請書」・「事業完了予定期日変更報告書」は交付要綱・申請書様式からダウンロードできます。
(各種様式)
・(様式第1号)交付申請書
・(様式第3号)事業計画変更申請書
・(様式第5号)事業廃止承認申請書
・(様式第7号)事業完了予定期日変更報告書
・(様式第8号)状況報告
・(様式第9号)事業実績報告書
・(様式第10号)支給申請書
・(様式第12号)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
(生産性要件を満たす場合に提出)
・生産性要件算定シート
(別添1)一般企業
(別添1)社会福祉法人(企業会計基準の場合)
(別添2)社会福祉法人
(別添3)医療法人
(別添4)公益法人
(別添5)NPO法人
(別添6)学校法人
(別添7)個人事業主
・与信取引等に関する情報提供に係る承諾書
(特例事業者のうち生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合に提出)
・生産量要件に係る事業活動の状況に関する申出書
・物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高総利益率)
・物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高営業利益率)
・特例事業者の申出書記入例
生産量要件に係る事業活動の状況に関する申出書(記入例)
物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高総利益率)(記入例)
物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高営業利益率)(記入例)
今年度、業務改善助成金特例コースの交付決定のあった事業者の皆様は、特例コースの交付要綱が適用されます。
そのため、こちらのページで案内している一部の手続きが異なっておりますので、以下の点にご留意いただきながら、手続きを進めていただきますようお願いいたします。
●助成金のお支払いまでの流れについて
特に3.の送付漏れが多くなっておりますので、ご注意ください。
(助成金のお支払いに必須となります。)
<フロー図>
1.【事業が完了した日から起算して1月を経過する日又は2024年(令和6年)4月10日のいずれか早い日まで】事業実績報告書(様式第9号)及び各種添付書類(様式第9号の記参照)を労働局雇用環境・均等部(室)にご提出ください。
2.労働局雇用環境・均等部(室)で事業実績報告書及び各種添付書類を審査の上、交付額確定通知書を送付します。
3.交付額確定通知書が到着したら、支払請求書(様式第13号)を労働局雇用環境・均等部(室)にご提出ください。
令和5年度の申請締切は令和6年1月31日です。(郵送の場合は必着)
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
TEL.027-323-4437
LINEでのお問い合わせも受け付けています。